1982-02-22 第96回国会 衆議院 予算委員会 第15号
この訓練の目的、それから特に関東有事を想定した理由、それから青、緑、赤、こう分けまして、青軍は自衛隊、緑軍は米国、それから赤軍は侵入軍、赤色ですね、そういう区分けをしてやったようでございます。いま申し上げましたこれはもうやったことでありますから、日米でしかもやったわけですから、この訓練の目的、なぜ関東有事を想定したか。これはまさに本土決戦ですね。
この訓練の目的、それから特に関東有事を想定した理由、それから青、緑、赤、こう分けまして、青軍は自衛隊、緑軍は米国、それから赤軍は侵入軍、赤色ですね、そういう区分けをしてやったようでございます。いま申し上げましたこれはもうやったことでありますから、日米でしかもやったわけですから、この訓練の目的、なぜ関東有事を想定したか。これはまさに本土決戦ですね。
○前川旦君 それから海の最後に、上陸してくる侵入軍を迎え撃つという任務があると言われましたね。実際にそんなこと可能なんでしょうかね。上陸してくるときには、一応制海権も制空権も確保しないで上陸してこないわけなんですよ。ですから、上陸してくるのをのこのこ出ていって、いまの護衛艦の大砲はほとんど対空砲ですね、あれ、軍艦攻撃するようになっているのかどうかわかりませんけれどもね、それな力があるのかどうか。
パルチザンといいますと、これは敵の侵入軍に対しまして人民部隊が武器をとって戦う、これを称して。パルチザンというのでありますが、私が世界で最も尊敬しているユーゴスラビアのチトー大統領が、ドイツ軍の侵入のときに十層倍の敵軍に囲まれて、そうして。パルチザン戦術でもって一方的に戦って、とうとう囲みを解いてドイツ軍を出してしまった。
この問題が起こりましたのは、キューバから侵入軍が入ってきたということ、一昨年でしたか、一昨昨年のことでございます。
危うくなった理由は、これもだれも予想できなかったのですが、隣の島のキューバでカストロが出て、トルヒーヨのような独裁者を残すことはいけないというので、ドミニカのまんまん中、日本の移住地に近いようなところヘキューバからの侵入軍が入ってきた。飛行機で入ってきて、これはつかまったのであります。こういうことが日本の移住者に動揺を与えた。
しかるに、昭和三十四年の六月に、ドミニカでは、隣の島のキューバからカストロの侵入軍が入ってきたということで、移住者がまず動揺した。それから、三十四年の十一月終わりになりまして、キューバとベネズエラから、ドミニカが独裁国であるということで、ドミニカに寄った国はキューバとベネズエラへは寄せないということが起こりまして、経済的に相当打撃をこうむった。
むしろ、そういうことではなくて、ドミニカをめぐるカリビア海の政情の変化がドミニカの財政経済に及ぼした結果でありまして、それはこの前も申し上げましたが、一番最初、昭和三十四年の六月にキューバの侵入軍がドミニカへ入ってきまして、三十四年の暮れにベネズエラとキューバとの間にドミニカの関係が悪くなり、そしてそれが影響いたしまして三十五年の八月にラテン・アメリカ諸国から国交断絶、経済封鎖をされ、これが一番大きく
それから、その前の昭和三十四年の六月にキューバのカストロの侵入軍が、ドミニカのちょうどまん中のコンスタンサの近くにおりた。これが動揺を与えた。それで、トルヒーヨ大統領が賠殺されましてからの事情といたしましては、今のネイバ及びハラバコアの方々が帰りたいということを言い出されておった。それから、その時分には、治安とかその他の問題は、われわれは報告を受けておりません。
○高木政府委員 漁業の移住者につきましては、特に今のキューバの侵入軍関係で海軍が日本人の漁場としておりましたところを制限区域にいたしまして、漁場を変えろというようなこともございました。
さらに、昨年ですか、一昨年、キューバからドミニカへの侵入軍の侵入がありまして、これはドミニカが撃退したわけであります。それ以来、ドミニカが国防のために金を使わなければいけないということになりまして、今までの生活補給金が昨年の秋からストップする。
国権の発動たる戦争ということになれば、侵入軍が来ました場合に、ゲリラをやるならば別です。国権が発動して、防衛庁長官がその国権を発動さしてこれに抗争さした場合は、戦争でありますから、憲法違反であります。これについて御答弁をいただきます。
○矢嶋三義君 さつき山下委員の質問で、日本の自衛隊だけで処理できるような場合は、アメリカ側と何ら事前連絡がなくてやれると思うと、こういう答弁でありますが、船舶貸借協定、それから艦艇の貸与協定、こういう点から考えても、協議しないで、借りた武器を使つて、そうしてこれが損傷を受けた場合には、あとの補償、これについて問題が起るんじやありませんか、従つてあの借りた武器を使つて侵入軍と戦う場合には、必ず行政協定
○井上委員 MSA協定を受入れてアメリカと共同防衛の責任を負わされて、それで外敵、侵入軍に対して対抗する武力を持つても、これがなおまだ戦力でない、一体そういう常識がありますか。あなたは一体国民に何と説明します。あなたはいつも政治の筋を通すと言われるが、それでは筋が通らないじやありませんか。あなたの方はMSAを受入れる腹で臨んでおる。
つまり軍備を持つてない国で本来国内治安の任に当るべき警察が、自衛の場合には侵入軍と戦つても、平常の場合ならば不法行為になるべきものが、不法行為にならないというところが自衛権の一つの意味であります。それで自衛の行為の範囲でございますが、これは各国の憲法なり各国の法制によつてきまるわけであります。軍隊を持つている国は直接防衛、もちろん必要の場合には外にも出るでありましよう。
陸軍においても同様でありまして、もし海空の守りが相当にかたければ、そうして日米安全保障条約等によつて国の守りが相当に行えるということを予想しますならば、先ほど長官が言われたように、万一どこかから侵入軍が侵入して来る――これも実はほとんど想像し得ない。海の守りがある程度あれば、それから空の守りがある程度あれば、いかに狭い海峡といえども、大陸軍が一ぺんに押し寄せるわけにはいかぬ。
保安隊があればあなたは今あなたの想像せられる何か知らぬけれども、暴動であるとか、ある一は外国からの侵入軍とかいうものに十分対抗することができるという自信を持つて今保安隊、警備隊をつくられておるのですか。
○三好始君 そういたしますと、日本の警察予備隊なり、今度できる予定の保安隊の隊員が侵入軍に捕えられたような場合が起つて来る。法律関係は、これは国際法上の捕虜とは全然別の立場に立つということですか。
○三好始君 日本の部隊が侵入軍を捕えた場合に捕虜の待遇を與えるのですか、それとも国内法によつて、例えば騒擾罪とか、殺人罪とか、その他の一般刑法を適用するのですか。
政府は外敵侵入に対して侵入軍の行動を国内法によつて律しようとせられている、侵入軍の行動を日本国内法の騒擾罪や殺人罪を適用されようとしているように受取れるのでありますが、これは常識的に言つて果して第三者の納得を得られる論理であるかどうかということには甚だ疑問があるだろうということを最後に申上げておく次第であります。
若し予備隊が侵入軍を鎖圧する行動が認められるならば、かかる行動と自衛戦争の限界線は一体どこに引き得るというのでありましようか。これは明らかに自衛戦争そのものではないかとの私の質疑に対し、昨日の委員会では大橋国務大臣は即答を避けて答弁を留保せられました。
○国務大臣(岡崎勝男君) どうも岩間君とは根本的に意見の相違があるようでありますから、私の言うことを承服されないかも知れませんけれども、国連側の考えから申しますと、三十八度線で穏やかになつていたところが、北鮮側が南鮮側に侵入して来た、それでそこに戦争が起つた、そこで侵入軍を南鮮から追拂うという目的で、つまり朝鮮の平和を維持し、原状に回復するという目的で、国連軍が出動した、こう考えております。
今のようないわゆる外国の攻撃を受けるというような場合には、日米の間で協力して、両国政府が隔意ない話合いをして、そうしてこれに対応する臨機の措置を講ずるということになつておるのであつて、国内の治安は飽くまで警察及び日本国民が総力を挙げて、これに対して対抗はするが、ほかから侵入した侵入軍に対して、而も非常に強力な侵入軍があると想像して、その場合には日本の国力或いは日本の力が、武力といいますか、武力をなくするわけにはいかない